外国人技能実習生事業
外国人材のチカラで 未来の地図を塗り替える。
外国人研修・技能実習制度は、国際貢献を目的として
開発途上国の外国人を一定期間受入れ、
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて技能等の向上を図り、
帰国後母国の発展に役立ててもらう事を目的としています。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、日本の企業などで発展途上国の外国人を技能実習生として受入れ、実務を通じて技術・技能を身に付け、帰国後に母国の経済発展に役立てることを目的とした制度のことを言います。
実習生受入れのメリット
3年間専属教育で安定と定着が可能
実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。
※社会保険各種、源泉徴収が必要です。
向上心に満ちた実習生が社内を活性化
外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。
海外進出の足掛かりができる
実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。
受入れ企業のメリット
- 3年間の雇用の安定と定着
- 社内の活性化ができる
- 海外への足掛かりができる
技能実習生のメリット
- 母国に技術を持ち帰りたい
- 日本企業で学びたい
- 家族のために働きたい
実習期間・受入れ人数
通常3年、最長5年間実習可能です
入国した技能実習生は1号として1年間、先進技術・技能・知識を研修し、入国10ヵ月後に行われる「技能検定試験」を受験し、合格した者は技能実習生2号となり、合計3年間の技能実習制度を活用できます。
さらに技能実習生2号の終了までに優良な実習生、企業、監理団体と認められた場合にのみ、実習期間の2年の延長が可能になり、3号として最長で5年間実習期間となります。また、その場合は、3号の実習開始前に必ず1ヵ月以上の帰国が必要です。
優良な実習生、監理団体とは、法律違反がなく、技能評価試験の合格率や、支援体制などの総合評価により決定されます
外国人技能実習生の特徴
外国人技能実習生は素直で真面目な若者が多く、労働意欲があるため何事にも真摯に取り組んでおります。彼らが日本企業で技能修得して自らの将来につなげたいとの一心で技能実習に打ち込む姿勢は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい」など、現場に良い影響を与えていると、受入れ企業等から高い評価を得ております。
外国人実習生の受入れ人数枠について
受入れ人数枠というのは、1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。
たとえば、従業員30人以下の企業様が幣組合を通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。
受け入れ企業様の常勤職員総数 |
1年間で受け入れ可能な技能実習生の人数 |
|
---|---|---|
基本人数枠 |
優良企業適合者 |
|
301名以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
常勤職員総数の10分の1 |
201 人 300 人 |
15名 |
30名 |
101 人 200 人 |
10名 |
20名 |
51 人 100 人 |
6名 |
12名 |
41名以上 50名以下 |
5名 |
10名 |
31名以上 40名以下 |
4名 |
8名 |
30 名以下 |
3名 |
6名 |
- 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
- 介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。また、受入れ企業が小規模な事業所(常勤職員数30人以下の)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受入れ人数の上限となります。
常勤職員数30人以下の企業が、毎年、受入れ人数枠の最大3人の外国人技能実習生を受入れた場合、初回の受入れから3年後、受入れ企業では9人の外国人技能実習生が活躍する事になります。また、3年目以降も同様に毎年3人ずつ受入れた場合、受入れ企業には常に9人の外国人技能実習生が在籍することになりますから、受入れ企業にとって大きな意味合いを持ちます。
さらに、監理団体(組合)・企業・実習生が、各々で国の定める要件を満たせば、技能実習期間の2年間延長が可能となり、その場合、受入れ期間は最長5年間となりますので、受入れ人数は最大15名となります。
技能実習の対象となる職種と作業範囲
技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業を3つに大別し、それぞれ「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」と決められております。詳しくは次の通りです
※技能実習の対象職種と作業範囲
- 介護,建設,溶接,熱絶縁施工,耕種農業,仕上げ,機械加工,家具製作等,金属プレス,工場板金,鉄工,など77職種139作業
詳しくはこちら 職種・作業一覧(厚労省HP→審査基準)をご覧ください。 -
作業比率は下記の通りで、「関連作業」と「周辺作業」は「必須作業」と合わせて、100%になるように作業を調整してください。
必須作業 | 全実習時間の50%以上 | 技能等を修得するために必ず行わなければならない作業 |
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関連作業 | 全実習時間の50%以下 | 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業 |
周辺作業 | 全実習時間の30%以下 | 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与しない作業 |